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石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21弓。以下「石綿則」という)は、平成17年2月24日に公布され、同規則 第3条第2項に規定する石綿等の使用の有無の分析による調査については、平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」において、「石綿等がその重量の1%を超えて含有するか否かについて分析を行うものであり、その方法については別途示すこととしていること。」とされていました。同年6月22日に分析法の通達が行われ、石綿則は同年7月1日から施行されました。
石綿則は、JlSをはじめ今後制定・改正が予測される種々のアスベスト関連の分析法に影響があるものと考えられます。 |
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